副業を会社に知られないようにするために確定申告でやっておきたいこととは
副業していることが会社に知られてしまうのは、税金の額から分かってしまうケースが一番多いです。会社からの給料しか収入がない人は会社が年末調整を行ってくれますが、副業の収入がある人は別途確定申告が必要です。
しかし、この確定申告から副業が発覚するケースが多いのです。それは住民税の金額が会社に対するものより多くなってしまうからです。ここからの発覚を防ぐためには、住民税を自分で支払う方法に申告することが肝心です。
確定申告は手書きでも行えますが、国税庁のサイトから行うこともできます。
必要事項を記入したら印刷をかけて税務署に郵送すると、わざわざ税務署に出向く手間が省けます。国税庁のサイトではまず所得や控除などの入力作業が発生し、それらが一通り終わったあとに一番最後の段階で住民税に関する入力を行います。
そこで住民税の支払い方法を「自分で納付する」にするのです。これを選択することで、通常は特別徴収ということで会社の給料から天引きされる住民税を、自分で納付できる普通徴収に変更することができます。そして会社から天引きされずに、例年5~6月頃に送られてくる納税通知書で支払うことができる様になります。
ところで、確定申告で普通徴収を選択すれば100%安心かというと必ずしもそうではありません。何故なら、税の請求の仕方は各自治体によって異なっていて、本業と副業を合算するケースと別々に分けて計算するケースがあるからです。
絶対の会社に副業をしていることを知られたくない場合は、副業を始める前に、住んでいる地域の役所や税務署に確認しておくと良いでしょう。また税の請求方法が変更されることもあるので、毎年確認しておくと尚良いかもしれません。
ところで副業所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要といわれています。
しかしこれはあくまでも所得税に関することであり、住民税に関しては各自治体への税申告が必要となります。
住民税の申告を行う場合は、各役所のホームへージから住民税の申告書をダウンロードすることができます。
こちらでも、住民税の支払い方法を自分で納付する「普通徴収」を選択するようにします。
このように、住民税の支払い方法に注意することで、副業を会社に知られないようにすることが可能です。しかし、ローンや控除、税務面以外のSNSや目撃情報など、様々なケースがから会社に知られてしまうことがあるので手続きは慎重に行うようにしましょう。